検認手続(probate)
香港における検認手続(Probate)および遺産管理に関する専門サービスを行なっております。 遺言執行者のサポート、資産分配、各法域にまたがる遺産清算に対応します。
検認手続(probate)に関する当事務所のサービス
検認手続の申請および権限証書の取得
- 有効な遺言書がある遺産についての検認状(Grant of Probate)の申請
- 無遺言の遺産についての遺産管理状(Letters of Administration)
- 遺言書添付遺産管理状(Grant of Letters of Administration with Will Annexed)
- 外国で発行された遺産管理権限証書の再捺印(resealing)
- 簡易手続のための小規模遺産の申告
- 期限を要する案件の迅速処理
- 検認申請が争われた場合の裁判所における代理
遺産管理および清算
- 遺産資産の包括的な特定および評価
- 遺産用銀行口座の開設および管理
- 債権者への通知および債権の処理
- 遺産管理中の資産換価および投資管理
- 納税申告書の作成および提出(遺産税、所得税)
- 必要に応じた受益者および裁判所に対する会計報告
- 受益者への遺産の最終分配
遺言執行者・遺産管理人のサポート
- 人格代表者(personal representative)のための遺言執行業務全般
- 専門家による遺言執行者・受託者への就任
- 遺産管理に関する助言および法的アドバイス
- 遺言執行者と受益者との間の紛争解決
- 適切な管理による遺言執行者の責任リスクの回避
- 遺言執行者に対する指示命令を求める裁判所への申立て
- 問題のある受託者等の解任および交代
国際的な遺産管理
- 複数法域にまたがる遺産の調整・管理
- 外国における検認手続および付随的遺産管理
- 国外資産の特定および本国への回収
- 国際的な税務コンプライアンスおよび租税条約上の特典
- 外国の弁護士および金融機関との連携
- 為替取引および国際送金
当事務所のアプローチ
遺産管理には、細部への綿密な注意、高い管理能力、そして困難な時期にある家族関係への配慮が求められます。当事務所は、体系的な専門的管理と個別の丁寧な対応を組み合わせ、遺産が効率的かつ正確に、法令の要件に従って清算されるよう努めています。
体系的な遺産清算手続
透明性のある連絡・報告
紛争の予防と解決
