事業再生・倒産 > 個人破産
香港における事業再生、倒産および個人破産に関する法務サービス 企業再生、清算、財産管理、債権者の権利、アジア太平洋地域における国際倒産案件に対応します。
概要
財務上の危機には、的確な情報に基づく迅速な法的対応が必要です。会社が返済不能な債務を抱える場合、債権者が自らの与信を保全しようとする場合、あるいは個人が破産に直面する場合のいずれにおいても、香港の事業再生・倒産制度を深く理解した助言者が求められます。Robert Lee Law Officesは、37年以上にわたり、企業再生、法的倒産手続、アジア太平洋地域にまたがる国際案件における豊富な経験に基づき、複雑な再生案件で依頼者を支援してきました。
当事務所の事業再生・倒産業務は、初期段階の助言や合意による私的整理から、法的清算、財産管理、個人破産手続に至るまで、財務上の危機の全過程を対象としています。債務者、債権者、倒産実務家、取締役、投資家のいずれの立場でも代理し、各関係者の立場と目的を的確に把握して対応します。多言語対応のチームが香港、中国本土および広域地域で業務を行い、法域を越える案件についても一貫した助言を提供します。
香港は主要な国際金融センターであることから、事業再生・倒産案件には、複雑な金融スキーム、規制対象事業者、複数の法域に所在する資産が関わることが多くあります。当事務所は、法律上の専門知識と実務的な事業判断を組み合わせ、企業価値の維持を目的とする再生、債権者の権利行使、秩序ある事業の清算のいずれにおいても、依頼者が効率的に対応できるよう支援します。
事業再生・倒産 > 個人破産に関する当事務所のサービス
企業再生・ターンアラウンド
- 合意に基づく債務整理およびスタンドスティル契約
- 事業面・財務面の再生に関する助言
- ディストレストM&Aおよび事業譲渡
- 債権者間の交渉および債権者間協定
- バランスシートの再構築およびデット・エクイティ・スワップ
- 財務上の危機における取締役会および取締役の義務に関する助言
清算・会社解散
- 裁判所命令による清算および任意清算の手続
- 債権者による任意清算
- 支払能力のある会社の株主による任意清算
- 暫定清算人選任の申立て
- 債権の査定および配当の実施
- 選任予定者および清算人に対する助言
財産管理・管理手続
- レシーバーおよびレシーバー・マネージャーの選任
- 財産管理手続による担保権の実行
- 手続期間中の資産の保全および管理
- レシーバーによる事業および資産の売却
- 報告義務および関係者への情報提供
- レシーバーの任務終了および引継手続
債権者の権利・権利行使
- 法定請求(statutory demand)および清算申立ての手続
- 優先順位および優先債権の分析
- 債権届出の作成および査定に関する争い
- 否認対象行為および不当な偏頗行為の否認
- 保証および担保権の実行
- 債権者委員会の組成および代理
個人破産
- 破産条例(Bankruptcy Ordinance)に基づく破産申立手続
- 破産に代わる個人任意整理(IVA)
- 権利、義務および免責に関する債務者への助言
- 破産管財人に対する助言および報告
- 破産取消しおよび早期免責の申立て
- 自由財産の保護および収入の査定
国際倒産・債務整理計画
- 外国倒産手続の香港における承認
- 香港・中国本土間の国際倒産手続協力
- 会社条例(Companies Ordinance)に基づく債務整理計画(scheme of arrangement)
- 外国の倒産実務家との連携
- 複数法域にまたがる資産の追跡および回収
- UNCITRALモデル法およびコモンローにおける承認の原則
